関市議会 2022-09-29 09月29日-19号
それから、対象者が100%活用できるのかという御質問をいただきましたけれども、今回のシステムでございますけれども、対象となる子ども1人につき1個のQRコードを世帯主に送付するということになります。そのコードをアプリで読み込むことによりまして、5,000円のチャージができるという仕組みとなっております。
それから、対象者が100%活用できるのかという御質問をいただきましたけれども、今回のシステムでございますけれども、対象となる子ども1人につき1個のQRコードを世帯主に送付するということになります。そのコードをアプリで読み込むことによりまして、5,000円のチャージができるという仕組みとなっております。
その家庭、3世帯同居の家庭であるわけでございますけれども、両親は別棟に住んでいらっしゃって、しかしながら、世帯主はお父さんのままということで、水道の口座落としもお父さんの通帳から引き落とされると、こういった家庭でございました。たまたま息子さんが水道の検針票を見て、びっくりして相談に来られたわけでございます。
保護申請の理由を見てみますと、申請される方、世帯主の方の病気やけがなどで働けなくなったという方や、預貯金の蓄えがなくなって申請に至る方、こういった方が大半を占めております。この傾向は、今後も続くというふうに分析をしております。 なお、本市においては、新型コロナウイルス感染症を理由とした申請件数はほとんどございません。
◆19番(水門義昭君) さて、私たちの住む高山市、基礎自治体の大切なかじ取り役、國島市長が言われてきた株式会社高山市としての社長、経営者、家族でいえば世帯主が、全体をしっかり見据えて、みんなが進むべき方向が間違わないように、見誤らないように経営、運用していただかなければなりません。
◎市民健康部長(澤田誠代君) 確かにDVでちゃんと申請されていらっしゃる方にはその親さんのほうに支給がされる枠組みになっていますが、申請されていない、ただ別居をされているとか、今、離婚を考えていて御主人とはまだ別れていないとか、そういう方につきましては、どうしても世帯主のほうに行ってしまうという実情はございます。 ○議長(石田浩司君) ほかに質疑はありませんか。
主な改正内容は、第23条第2項において、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に未就学児がある場合において、当該世帯の世帯主に対して賦課する被保険者均等割額を減額することについて規定するものです。 施行日は令和4年4月1日です。 続きまして、議案書は54ページを、提出議案説明書は7ページをお願いします。
市役所での手続は、世帯主など誰が亡くなったのか、その手続、項目や窓口も異なりますが、遺族は幾つかの窓口を渡り歩き移動して手続を行います。主なもので、市民課、国保年金課、福祉支援課、上下水道料金課、介護保険課などです。 質問の1.本市が行っている死亡に伴う手続で、遺族に配慮している点は何か。現状の対応をお願いいたします。
その中でも、明治期以降に最初に登記された時点で、村落の全世帯主の名義が列挙された記名共有として登記されている場合、名義変更がその後なされていないことが多数あります。そのため、権利者の数は1,000人を超えることもあり、総面積としてかなり大きいとされております。
その中でも、明治期以降に最初に登記された時点で、村落の全世帯主の名義が列挙された記名共有として登記されている場合、名義変更がその後なされていないことが多数あります。そのため、権利者の数は1,000人を超えることもあり、総面積としてかなり大きいとされております。
◎広報課長(前島宏和君) 37名の方のそれぞれの年齢については把握していませんが、ただ世帯主については把握しておりますので、そちらのほうを申し上げたいと思います。 15世帯の世帯主のうち、30代の方が4人、40代の方が5人、50代の方が2人、60代の方が2人、あと年齢が分からないという方が2人いらっしゃいます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度の概要と趣旨につきましては、感染症の影響により収入が減少した方への適切な支援として、世帯主の今年の収入が昨年に比べ3割以上減少する世帯などを対象に減免を実施しております。
国の緊急経済対策として行われた特別定額給付金は、基準日において住民基本台帳に記録されている方が対象でございまして、対象者1人当たり10万円を世帯主に給付するという制度でございました。このような現金給付は、あくまで国の制度にのっとり実施したものでございます。そのため、新生児への現金給付を単独事業で実施するということは、現在のところ、考えていないという状況でございます。
この主たる生計維持者とは、世帯主または世帯で最も所得の多い方を指しますが、収入の減少による減免につきましては、主たる生計維持者が、次の3つの要件を満たす必要がございます。 1つ目といたしまして、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの今年の収入が、昨年の収入と比較して3割以上減少する見込みであること。 2つ目として、昨年の所得が1,000万円以下であること。
各務原市として、6月に郵送した保険料の納付書と一緒にお知らせをし、その後世帯主を主たる生計維持者に変更した通知を単体で出されました。 1点目に、これまで、国保、介護、後期保険料の減免制度の申請件数と減免件数について伺います。 2点目に、これまで申請における注意事項には、減免の決定後、収入状況の調査により減免が取消しになった場合、減免分を納付していただきますと書かれていました。
まずこのプレミアム付商品券事業というものが、住民税非課税者及び子育て世帯の世帯主を対象に行った事業でございます。今回、この販売数が見込みより下回った原因といたしましては、購入に要する費用、それを事前に用意する必要があったこと、また実施期間というものが短かったこと、また非課税者におきましては、引換券発行の手続というものが相当面倒であったことが原因であると思っております。以上です。
こうした結果、7月1日時点で約1,000件程度あった未申請は233件に減少し、また未申請のうち、世帯主が75歳以上の件数は160件を超えておりましたが、最終的には12件、そのうち独居世帯は9件まで減少しております。また、市民課と情報連携を行い、基準日の時点で住民登録がなかった方が、新規住民登録によって給付金の申請を受け付けたケースも数件ございました。
次に、議第47号 瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、主な質疑では世帯主以外の者の収入が多い場合でも今回の減免は適用されるのかとの問いに対し、基本的には世帯主の収入の減少によって減免の適否を判断することとなる。ただし、世帯主以外の者の収入が多いケースで、その者の収入の減少が認められるとき、減免が適用できる場合があるとの答弁がありました。
次に、議第47号 瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、主な質疑では世帯主以外の者の収入が多い場合でも今回の減免は適用されるのかとの問いに対し、基本的には世帯主の収入の減少によって減免の適否を判断することとなる。ただし、世帯主以外の者の収入が多いケースで、その者の収入の減少が認められるとき、減免が適用できる場合があるとの答弁がありました。
特別定額給付金におけるオンライン申請につきましては、世帯主自身が電子証明書を搭載したマイナンバーカードを所持している必要があり、かつ、パソコンの場合はカードリーダーが必要なこと、スマートフォンであれば一定の機種に限られるなどの条件があり、本市におきましてはオンライン申請ができる条件が整っている市民が比較的少ないと見込まれたことから、オンライン申請を勧めるメリットが乏しいと考えました。
特別定額給付金におけるオンライン申請につきましては、世帯主自身が電子証明書を搭載したマイナンバーカードを所持している必要があり、かつ、パソコンの場合はカードリーダーが必要なこと、スマートフォンであれば一定の機種に限られるなどの条件があり、本市におきましてはオンライン申請ができる条件が整っている市民が比較的少ないと見込まれたことから、オンライン申請を勧めるメリットが乏しいと考えました。